【2026年】令和7年度処遇改善等加算等の実績報告の記入例について 保育園向け
2026年6月20日(現在の情報)
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【2026年】令和7年度処遇改善等加算等の実績報告の記入例について 保育園向け
皆様、暑さが増してまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
令和7年度の決算が終了し、自治体から6月末・7月末を期限とする「処遇改善等加算実績報告書」の提出依頼が届く時期となりました。今年度は様式が新しくなっておりますので、今回は実績報告書を作成する際の主な記入ポイントについてご説明いたします。

今回大きく変わった点は、名称が変更になり一本化されてシンプルになりました。
就業期規則の給与規定等に変更が必要になります。
旧処遇改善加算Ⅰの基礎分 → 区分1
旧処遇改善加算Ⅰの賃金改善分 → 区分2
旧加算Ⅲ → 区分2
旧加算Ⅱ→ 区分3
令和7年度からは、「基準年度における職員の支払賃金総額」の考え方が変更されています。
従来と異なり、加算当年度に在籍している全ての職員について、基準年度における支払賃金(実績)を基礎として比較を行うこととなりました。そのため、今回の実績報告では、令和7年度の実績額と令和6年度の実績額を比較して賃金改善額を算定します。
賃金改善額の集計にあたっては、実際に職員へ支給した処遇改善手当や基本給の引上げ額を漏れなく把握することが重要です。具体的には、処遇改善を目的として支給した各種手当や賞与の実績額に加え、基準年度の翌年度から加算当年度までの間に実施された公定価格の人件費改定に対応するベースアップ分や賞与増額分についても集計対象となります。
定期昇給については、区分1に含まれるため、別に集計が必要になります。
実績報告書の作成においては、これらの賃金改善額を漏れなく集計することが重要なポイントとなります。
なお、加算当年度には在籍しているものの、基準年度には在籍していなかった職員については、加算当年度と同水準の賃金が基準年度にも支払われていたものとみなして計算することが認められています。
そのため、新規採用職員や中途入職者がいる場合には、この特例の適用を検討することで、実績報告書の作成を円滑に進めることができます。
実績報告時に一番苦労するのが、別使様式6別添1だと思います。項目毎に記入例について触れていきます。
まずは、基準年度の賃金の記入についてです。

①賃金総額を入力。原則すべての支給項目の計上が必要ですが、超過勤務手当以外の手当(住居手当、通勤手当、扶養手当など)個人的な事情に基づいて支給される個人的な事情に基づきその額が異なるものは除いても大丈夫です。
※「決まって毎月支払われる手当」に通勤手当・扶養手当など個人的事情に基づく手当は含めないのが通常ですが、自治体様によっては、全額含めて欲しいという指示があるようです。その場合は含めておいた方が無難だと思います
ポイント
※1基準年度に在籍していない職員は基準年度に支払われていたものと仮定して計算
※2勤務時間や勤務日数の増加は、ケースによっては大きな影響を与えることになるため、基準年度の勤務時間や勤務日数について、加算当年度に合わせる形で調整
②令和6年度の処遇改善等加算Ⅰ(賃金改善要件分)・Ⅱ・Ⅲの加算額
こちらは、昨年度の実績報告から、事業主負担の法定福利費込みの申請額を転記してください。
③②に係る法定福利費を転記してください。
④施設独自で改善がある場合は記載してください。
⑤令和6年度に令和5年度の加算残高として支払った金額を入力してください。
追加で支払った額がなければ、記入の必要はありません。
⑥賃金総額(加算等の額を除いた額)を記入します。(計算式は表の通り)
今年度の金額⑮よりも、⑥が少ない額になっている必要があります。
⑦昨年度の実績報告からの人事院で人件費改善分(事業主法定福利費除)の金額を転記してください。
つづいて、加算当年度の賃金について記載します。

⑧今年度に支払った賃金総額・加算額を入力。 賃金総額は原則賃金台帳に記載のあるすべての支給項目を計上してください。こちらも①と同様に超過勤務手当以外の手当(住居手当、通勤手当、扶養手当など)個人的な事情に基づいて支給される個人的な事情に基づきその額が異なるものは除いてください。
⑨区分2は基本給・手当・賞与(一時金)に分けて入力し、50%以上は基本給又は手当で支給。(旧加算Ⅰ及び加算Ⅲ)
⑩区分3は改善実績額及び職名と支給した給与項目を併せて入力が必要です。(旧加算Ⅱ)
⑪定期昇給額を記入します。
⑫人勧分として支給した額を記入してください。
人勧の計算方法については、以前の記事『【2026年】令和7年人事院勧告を踏まえた公定価格について 保育 5.3%【最新】』をご覧になってください。
⑬令和6年度に加算残額あった場合には、支払した金額を入力。残額なければ記入の必要はありません。
⑭超過勤務手当の調整をする場合は記入してください。
ポイント
超勤手当が令和6年度から減少していれば、差額をプラスで記載して調整可能です。
加算当年度において、賃金水準を下げていなければ作成終了となります。(⑮≧⑦)
今回のQ&Aはとても分かり易い為、リンクをご覧になってください。
これだけ、伝わりやすくまとめられているので、日本の公務員の方々は優秀な方が多いと感じます。
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参考資料
こども家庭庁 令和7年度以降の処遇改善等加算について
こども家庭庁 処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問) 第7版(令和8年5月15日時点版)
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